ご質問一覧
回答一覧
- Q1. 自宅の裏の石積みが壊れてしまいました。高さは、1.5mで長さは、80m位ですが、工事をする前に市へ届けなければなりませんか?
防災工事届けが必要となります。
現在ある、石積みや、擁壁を補修・修繕する場合は、この届けになります。又、崩れそうな場合は、事前に届け出る事もできます。各自治体の土木事務所への提出となります。
修繕する石積みや、擁壁は元通りでは無く、現在の宅地造成法の基準に準じた構造にしなければなりません。
- Q2. 庭を潰して、ガレージを作ろうと思っております。高さは、3m程ありますが、届出はどうすればいいでしょうか?
宅造申請もしくは、建築工作物申請が必要となります。工事の内容や、各自治体によって対応は変化します。
宅地造成法の基準は、建築構造物の基準よりも、厳しいので、ガレージの規模が若干大きくなる可能性があります。まずは、各自治体の建築指導課に相談し、建築構造物申請で、可能かどうかを確認しましょう。
- Q3. 敷地の面積は、1200u(約360坪)あります。半分を売りたいと思っております。道路に面していますが、ガス、水道は別に付けたいと思っております。申請はどうすればいいでしょうか?
まず確認しなければならない事項があります。
・敷地内において、1m以上の切土、もしくは、盛土をする箇所がないか?
・1m以下であっても、その対象面積が、500uを超えていないか?
以上のどちらかに該当すれば、開発許可申請が必要となります。
どちらにも該当しない場合は、土地の分筆登記を行い、土地の分割後にライフラインの接続申請を行います。
水道の引き込み費用は、原則、個人負担となります。
申請手続きや、工事は、自治体指定の承認業者となります。
各自治体にもよりますが、距離が短い場合は、公費で補う所もあるようです。
ガスの引き込みについては、ガス会社さんへの依頼となります。工事に関する費用は、ガス会社さんの負担で行います。
- Q4. 敷地が1600u程あります。9区画程で分譲しようと考えております。どういう届出が必要ですか?
1) 敷地内において、1m以上の切土もしくは盛土をする箇所がないか?
2) 1m以下であってもその対象面積が500uを越えていないか?
3) 敷地内に道路を作らないと道路に面する土地が出来ないか?
1)、2)は、Q3でも回答しましたが、3)のように、分割した奥の土地が道路に面さない場合は、新たに道路を作らなければ、その土地は宅地とはなりません。
そして、このように、宅地の一部を道路に変更する場合は(土地の形質の変更)に該当し、開発許可申請が必要となります。敷地分割後新たに、道路を作らなくても各土地が道路に面している場合は、この限りではありません。